消費税率変更に関するお知らせ
2019.06.27
東京都渋谷区恵比寿西1-5-10
トーイツ株式会社
トーイツ株式会社
消費税法改正に伴う請求金額のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます
さて、ご高承の通り、2016年11月28日に施行された法律(平成28年法律第85号及び第86号)に基づき、2019年10月1日から消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)の税率が10%へ引き上がることとなっております
これにより弊社からお客様への請求に関しましては、改正消費税法並びに消費税転嫁対策特別措置法(平成28年法律第85号)に準拠し、新税率の適用を受ける部分については新税率(10%)にて計算しご請求いたします
予めご了承くださいますようお願い申し上げます
1. 販売品の代金
弊社よりお客様に発行します納品書の日付に適用される消費税率にて、ご請求いたします
2019年10月1日以降納品分については新税率が適用され、10%の消費税率にて消費税等をご請求いたします
2. レンタル料金・保守サービス料金等(継続契約の料金)
器械のレンタル料金および保守サービス料金等につきましては役務の提供完了日(お客様と定めている締め日)に適用される消費税率にて、ご請求いたします
<例:20日締め・月払いのお客様のケース>
2019年9月21日~2019年10月20日の期間につきましては締め日である2019年10月20日が役務提供の完了日となりますので、2019年10月20日時点の税率が適用され、10%の消費税率にて消費税等をご請求いたします
3. 年間保守サービス料金等の前払いの取扱いについて(継続契約の料金)
2019年9月30日以前にご契約いただいたものでも、役務提供の完了日が消費税等の税率引き上げ施行日(2019年10月1日)
以降となる部分につきましては、契約のご締結・ご入金の時期にかかわらず
税率変更後の消費税率10%が適用されることになります
ご不明な場合は、弊社担当営業までお問い合せください